警察庁は10日、古物営業法施行規則を改正し、4月1日より施行すると発表した。改正により、リサイクルショップ等の古物商で書籍やCD・DVD等を売却する場合は、値段にかかわらず本人確認を求められることになる。
これまで古物商では、オートバイやゲームソフトを除いて、対価の総額が1万円未満の商品を買い受ける場合には、取引の相手方(売る側)の本人確認や帳簿等への記載をしなくてもよいとされていた。
総額1万円以上の買受けについては、これまでも全ての商品について本人確認などが必要であったが、今回の改正により、古物商は書籍やCD・DVDなど値段にかかわらず、本人確認や帳簿等への記載が求められることになる。
警察庁では、リサイクルショップ等を利用する人に対して、身分証明書、運転免許証、保険証等を持参するよう呼びかけている。
《椿山和雄@レスポンス》
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