まず、はじめに今回の修正で「私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること」されました。また、親告罪と規定され、権利者からの告訴がない限りは公訴できません。
つまり「自分で視聴する場合でも、自分の意思で有料の動画※や音楽を、PCやスマートフォンなどにダウンロードした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくは両方が科せられます」といったところです。これでも、具体的なケースは分かりづらいので、具体的なケースから違法か違法ではないかをご説明します。
※有料で放送・提供されないテレビ番組は有償著作物にあたらないため、今回の法律は適用されない。すなわち録画可能ということ。ただし、ネットにアップロードされた番組をダウンロードした場合は刑事罰の対象にはならないが法律違反になる。
■違法ではない例
・違法配信の動画や音楽の試聴した場合→録音、録画しない限りは違法ではない
・YouTubeなどで違法配信されている動画を見てキャッシュが残っている場合→著作権侵害にあたらず
・メールに添付されていた違法配信のコンテンツをダウンロードした場合→違法ではない。ただし、送信者は違法となる可能性あり
・画像やテキストのコピー&ペ―スト→改正法律では「画像・テキスト」は想定されていない。
以上の例が文化庁では掲示されています。ゲーム機との関連で言えば、トルネとPS Vitaを連携させてテレビ番組を外出先で見たり、WiiやPS3からYouTubeでたまたま違法配信の動画を見てしまっても、違法となることはありません。
なお、今回はDVDのリッピングについても違法になるということで、騒がれていますが、これについても簡単に説明をします。誤解が多いようですが、音楽CDについてはコピーガード処理がされているものを除いては、今まで通りリッピング可能です。
今回の法改正ではCSS(Content Scramble System)というDVDに施されている暗号化処理を解除することが違法となりました。ここではその説明は割愛させていただきますが、CSSが施された商品は販売・レンタルに関わらず、私的な複製にかかわらずリッピングが違法になります。しかし、違法になったとはいうものの、CSSとは別にかかっているコピーガードを外すことは以前から違法でしたので、状況にあまり変化はないともいえます。ちなみに、違反した場合の罰則はありません。
今度の法改正では、多くの批判や反対意見も出ましたが、文化庁のQ&Aでは「違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない」また、「これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮する」と記載されています。
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