問題となったのは、DeNAが2009年よりMobageにて提供している釣りソーシャルゲーム「釣りゲータウン2」が、GREEが2007年より提供している釣りソーシャルゲーム「釣り★スタ」にデザインやシステムが似ているというもの。一審・東京地裁はGREEの訴えを認め配信差し止めと2億3460万円の支払いを命じていたが、二審・知財高裁は「釣りゲータウン2」の表現は「ありふれた表現」であるとし著作権侵害を認めず、一審判決を取り消しGREEの請求を棄却した。
グリーが同社内製の携帯向け釣りソーシャルゲームゲーム『釣り★スタ』に似たゲーム『釣りゲータウン2』を配信し著作権を侵害したとしてディー・エヌ・エー(以下DeNA)とORSO対し著作権侵害差止等請求訴訟を提起していたが、最高裁がグリーの上告を退ける決定を下した。